日本消化器病学会関東支部会則
第1章 総則
第1条
本会は日本消化器病学会関東支部と称する。
第2条
本支部会の運営を円滑に行うため、事務局を杏林大学医学部外科学教室(消化器・一般)におく。
第2章 目的および事業
第3条
本支部会は関東地区における消化器病学の進歩、発展を図り、人類の福祉に貢献することを目的とする。
第4条
本支部会はその目的達成のため次の事業を行う。
- 学術集会(支部例会、学術講演会、教育講演会等)の開催
- 市民公開講座の開催
- 日本消化器病学会(本部)からの諮問事項の答申および委託事項の処理
- その他 本支部会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
第5条
本支部会会員は関東地区に在住する日本消化器病学会会員からなる。
第4章 支部役員
第6条
本支部会に次の支部役員をおく。
- 支部長 1名
- 支部評議員 若干名
- 支部幹事 若干名
- 支部監事 2名
支部役員の任期は2年とし、本部の役員規定に準ずる。
第7条
支部役員の選出
- 支部長は評議員会で推薦され、理事長が委嘱する。
- 支部評議員は日本消化器病学会の評議員であり、別に支部評議員をおくことができる。
- 支部幹事および支部監事は支部長の推薦により評議員会の議を経て、支部長が委嘱する。
第5章 評議員会
第8条
本支部会の運営ならびに事業の企画処理のため支部評議員をおく。
第9条
評議員会は第6条に定める支部役員をもって構成する。
第10条
支部長は支部を代表し、評議員会を統括する。
第11条
評議員会は例会ごとに開催し、次の事項を審議する。
- 事業報告ならびに会計報告
- 事業計画
- 会則の変更
- 本支部評議員に関する事項
- その他必要と認めた事項
第6章 幹事会
第12条
幹事会は支部長が招集し、支部長が議長となる。
第13条
支部幹事は支部長を補佐し、本支部会の運営を企画立案する。
第14条
幹事会に、支部庶務幹事、支部会計幹事各1名をおく。
第15条
幹事会は必要の都度開催し、次の事項を審議する。
- 支部会の運営に関する事項
- 学術集会に関する事項
- 支部評議員選考に関する事項
- 日本消化器病学会が行う事業に関する事項
- その他本支部の運営に関する原案の検討
第16条
支部監事は本会運営に関する監査を行う。
第7章 学術集会
第17条
支部例会は年5回開催し、会員の研究発表を行う。また、教育講演会は年2回開催する。
- 支部例会および教育講演会会長選出にあたっては幹事会で選考し、評議員会で選出する。
- 選出された会長は支部長が委嘱する。
- 会長は支部例会および教育講演会に対する業務を掌り且つその責任を負う。
- 支部研修医・専修医奨励賞を設け、研修医・専修医が筆頭発表の場合、例会会長がその中から数名の研修医・専修医を選考の上、奨励金を授与する。
第8章 市民公開講座
第18条
市民公開講座は年5回開催し、特定公益増進法人として学会の学問的成果を社会に還元する。
- 世話人選出にあたっては幹事会で選考し、評議員会で選出する。
- 選出された世話人は支部長が委嘱する。
- 世話人は市民公開講座に対する業務を掌り且つその責任を負う。
第9章 会計
第19条
本支部会の運営に関する諸経費は下記による。
- 支部会会員数に応じて本部からの補助金
- 評議員会費
- 支部例会参加費
- 寄付金
- その他
第20条
本支部会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。
第21条
この規則は平成元年1月より施行する。
第22条
この支部会施行規則についての細則は別に定める。
(2012年9月15日改訂)
付則
日本消化器病学会関東支部の運営を円滑にするために次の細則を定める。
1.支部評議員の選出は次の基準による。
1)原則として、本学会の専門医の資格を有するもの。
2)7年以上の日本消化器病学会会員であるもの。
3)過去5年間に5回以上の支部例会への参加があること。
4)過去5年間に本学会総会・大会・支部例会におけるシンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップまたはこれに準ずる講演の演者あるいは司会、または支部例会一般演題の座長または研修医・専修医セッションの評価者の経験があること。
5)過去5年間に3回以上本学会総会・大会・支部例会におけるシンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ、一般演題またはこれに準ずる講演に演題を発表し、かつその内の1回は支部例会での発表であること。
6)過去5年間に2編以上消化器病学に関する学術論文があること。
7)当該地区の日本消化器病学会評議員の推薦があるもの。
8)支部評議員の選出
(1)支部評議員の数は支部会員の10%程度とする。
(2)支部評議員の選考は年1回とし、推薦は各年度の10月31日迄とする。
(3)支部評議員の選考は幹事会が行い、評議員会の承認を得るものとする。
(4)支部評議員は65歳迄とする。
(5)選考基準を満たさない場合でも、運営上必要と認めた場合、支部長が候補者を推薦することができる。
9)支部評議員の資格喪失
(1)原則として3年以上連続して評議員会を欠席した場合。
(2)本支部会の名誉を傷つける行為があった場合。
2.支部幹事・支部監事
1)支部幹事は、支部長の推薦により当分の間、東京都は3名、神奈川県は2名、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、および千葉県は各1名の合計10名とする。
2)支部監事は、支部長の推薦による。
3.名誉支部長・名誉支部会員
1)名誉支部長・名誉支部会員は、本規約に従い幹事会の議を経て支部長が評議員会に推薦し、承認を得る。
(1)名誉支部長は65歳以上で支部長経験者。
(2)名誉支部会員は65歳以上で支部例会及び教育講演会の当番会長・支部役員(支部幹事・支部監事)等の経験者。
(3)その他、支部会に対し特に功績のあった者。
2)名誉支部長・名誉支部会員は、評議員会に出席できる。
(2011年2月26日改訂)
(2012年9月15日改訂)
以上